いつも大変お世話になっております。
本日は、最近いただく排出事業者様からのご相談に多くある、「白ナンバー問題」について、産業廃棄物収集運搬の視点でBLOGを書かせていただきたいと思います。
※本記事は2026年3月時点の法令・制度をもとに作成しています。今後の法改正や制度変更により内容が変更となる場合があります。また、個別の状況により判断が異なる場合がありますので、詳細については専門家や関係機関にご確認ください。
「産業廃棄物を運ぶには緑ナンバーが必要ですか?」
2026年4月より貨物自動車運送事業法の法改正があることにより、一部の情報では、あたかも”白ナンバーで産業廃棄物を運ぶことは違法である”と言っているような内容の記事を見かけるようになりました。
これにより不安に感じられる企業様もいらっしゃるかもしれません。
巷ではたくさんの白ナンバーのトラックが産業廃棄物を運搬しています。
本当に白ナンバーで産業廃棄物収集運搬は違法なのでしょうか?
緑ナンバーを取得する必要がありますか?
実際に排出事業者様からも、このようなご質問をいただく機会が増えてきました。
そこで弊社では、
お世話になっている司法書士・行政書士の先生に確認をし、さらに許認可の行政機関にも問合せを行いました。
産業廃棄物収集運搬は「廃棄物処理法(廃掃法)」に基づく事業
結論からお伝えすると、
産業廃棄物収集運搬業は、白ナンバーの車両で運搬することが直ちに違法になるわけではありません。
その理由は、どの法律に基づいて事業を行っているか?がポイントになってきます。
一般的には、「荷物を運ぶ仕事」は運送業になりますが、
産業廃棄物収集運搬というのは
産業廃棄物の処理の一工程と位置づけ、
法律上は「廃棄物処理法(廃掃法)」に基づく事業とされています。
そのため、産業廃棄物収集運搬業の許可制度では、
車両のナンバー色(白・緑)について必須要件は設けられていません。
実際に、多くの産業廃棄物収集運搬業者が現在でも白ナンバー車両を使用して運搬を行っています。
近年、物流業界ではいわゆる「白トラ問題」が取り上げられることが増えているそうです。
(運送業の許可を取らずに、荷物を運び運賃を受け取っているケースが多発)
この問題が広がる中で、産業廃棄物収集運搬業が誤解されるケースが出ているようです。
最後に
産業廃棄物の処理においては、
法令に基づいた適正な運用がとても重要です。
弊社でも法令や制度の動向を確認しながら、
適切な形で収集運搬・処理を行っております。
もしご不安や疑問がございましたら、
小さなことでもお気軽にご相談ください😊
産業廃棄物の制度は、
専門的で分かりづらい部分も多くあります。
今後も排出事業者様が安心して廃棄物管理を行えるような情報を発信していきたいと思います。
産業廃棄物処理やリサイクル、収集運搬に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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【Blog担当:北岡 智】