いつも大変お世話になっております。
2025年4月の法改正を経て、
2026年1月から本格施行される産業廃棄物に関する制度改正がございます。
「何をしないといけないの?」
「今までと何が違うの?」
そのようにご心配のお客様もいらっしゃいましたので、
本日は、排出事業者様向けにポイントをまとめてみました。
できるだけ解りやすくなるように、
解説しておりますので、
よかったらご覧ください。
法改正のポイント
今回の改正の大きなポイントは、
排出事業者の「情報提供・説明責任」が、より明確になったことです。
これまでも、
廃棄物の性状や取扱いに関する情報提供は求められていましたが、
今回の改正では、
▪ 廃棄物の内容を正しく把握すること
▪ 収集運搬業者・処分業者へ適切に伝えること
が、より実務レベルで求められる形になっております。
「委託しているから大丈夫」ではなく、
排出事業者自身が説明する責任がある
という考え方が、よりはっきり示された改正です。
具体的にいうと、次のような点がより重視されています。
【廃棄物の性状・危険性・取扱い上の注意点の共有】
【混合や反応の恐れがある場合の事前説明】
【処理方法に影響する情報の正確な伝達】
これまで曖昧になりがちだった内容かもしれませんが、
「いつもと同じ」「特に問題ない」という説明では、
今後は不十分と判断される可能性があるということですね。
では、排出されるお客様が、
実務的に行うことを次にまとめさせていただきました。
【排出事業者様向け】
処理委託契約書の変更点について
今回の改正内容の具体例のひとつとして、
産業廃棄物処理委託契約書の記載事項の追加があります。
追加された主な内容
(第八条の四の二(委託契約書等に含めるべき事項))
▪ 第一種指定化学物質の 有無
▪ 含有している場合の 含有量・含有割合
これにより、
処理業者が廃棄物の特性を正しく理解し、
安全かつ適正に処理できる体制を整えることが目的とされています。
第一種指定化学物質 とは、
PRTR制度で指定されている化学物質で、
排出量や移動量を把握する義務のある化学物質です。
(例:ホルムアルデヒド、PCB、ダイオキシン類など)
経過措置として、
現に有効な契約書については、
すぐに締結しなおす必要はありませんのでご安心ください。
ただし、契約更新時には追加内容を反映した契約にする必要がありますので、ご留意ください。
既に法改正を踏まえた形で覚書を進めていらっしゃる企業様も多くいらっしゃいます。
本改訂では、「形式的に作成するもの」ではなく、
廃棄物の実態に合った内容になっているかが、より重要になっていますので、
企業の在り方として取り組まれる企業様が多いように感じます。
私たちリバイタライズができること
法改正に伴い、
排出事業者様のご負担が増える部分もあります。
そのため、
すでに該当するお客様へは、担当営業より2025年中にメールにてご案内をお送りしております。
内容をご確認いただき、必要な対応を進めていただければ幸いです。
また、
▪ 契約書記載内容の確認
▪ 情報整理のお手伝い
▪ 実務上のご相談 など
私たちがサポートできることは全力で対応いたします。
「これって該当するのかな?」
そんな段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
本日は、2026年より本格施行される、廃掃法の法改正について、紹介させていただきました。
「業者が聞いてこなかったから」
「今まで問題なかったから」
というような理由では、
今後は通らなくなる可能性があります。
今回の法改正により、廃掃法とPRTR制度が繋がることとなります。
人の健康や環境への影響が大きいとされ、
国が「特に管理が必要」と指定しているPRTRの情報を、
廃棄物処理の現場でも確実に反映し、
これまでより処理業者が正確にリスクを把握することで、
事故・漏洩・不適正処理の原因を防ぐことが叶うとされています。
排出事業者様・収集運搬業者・処分業者が
正しい情報を共有しながら適切に処理を進めることが
これまで以上に大切になった、ということですね。
私たちリバイタライズは、その橋渡し役として、
皆さまが安心して対応できるよう
これからも全力でサポートしてまいります💪✨
どうぞよろしくお願いいたします。

~価値ある廃棄物に生命を与える~
(株)リバイタライズ
ホームページ https://www.rev-rev.co.jp/
電話番号 072-883-5810
MAIL post@rev-rev.co.jp
お問合せフォームはコチラをクリック
【Blog担当:北岡 智】
















