サンプル送付時の注意点~安全にお送りいただくために知っておきたいポイント~

 

いつも大変お世話になっております😊

サンプルをご送付いただく際、
「とりあえず入れて送れば大丈夫かな?」と思われることもあるかもしれません。

ですが、実際には容器や梱包の方法によっては、事故やトラブルにつながる可能性があります。

そこで今回は、実際によくあるサンプル送付時のNG例をご紹介します。
最後に、無償でサンプルを送付&評価させていただく弊社のサービス内容をご紹介しておりますので、是非最後までご覧くださいね🍀

 


よくあるNG①ペットボトルに入れて送る

一見手軽で便利に思えるペットボトルですが、
サンプル容器としての使用はおすすめできません✖

⚠️耐薬性が低く、内容物によっては変形・漏洩のリスクがある
⚠️密封性や強度が十分ではない
⚠️見た目が飲料のため、誤飲事故につながる可能性がある

安全面の観点からも、ペットボトルの使用は避けてください。

 

よくあるNG② フタがしっかり閉まっていない

意外と多いのが、フタの閉め忘れ・緩みです。

輸送中は振動や傾きがあるため、
少しの緩みでも漏洩事故につながる可能性があります⚠️

▶ ポイント
⭕しっかり締める
⭕蓋の部分を絶縁テープで2~3重に巻く

 

よくあるNG③ 中身の表示がない(ラベルなし)

「見れば分かるだろう」と思っても、
中身が分からないものは非常に危険です。

⚠️誤った取り扱いにつながる
⚠️安全確認に時間がかかる

必ず、容器の蓋に「採取日・検体名(使用済み液の名称)を明記してくださいね📝

 

よくあるNG④ 容器が内容物に適していない

容器の材質によっては、
中身と反応したり、劣化することがあります。

⚠️強い薬品 → 容器が溶ける・変形する
⚠️揮発性 → 漏れやすい

そのため、内容物に適した容器選びが重要です。
(無料送付⭕サンプル容器をお送りさせていただきます!)

 

よくあるNG⑤ 梱包が不十分

容器が正しくても、梱包が甘いと意味がありません。

⚠️緩衝材がない
⚠️箱の中で動く
⚠️横倒しになる

これらはすべて、事故の原因になります。

⭕緩衝材で固定する
⭕立てた状態で梱包する
⭕二重梱包も検討する
など、ご協力いただけると大変ありがたいです🙏

 


安全にサンプルを送るために

サンプル送付は、安全に・正確に届けることが重要です。
送付時のちょっとしたミスが、
事故やトラブルにつながることもあります。

当社では、安心してご送付いただけるように
🔵専用のサンプル容器を無償でご提供
🔵サンプルの送料は着払いで対応
しております。

「これで大丈夫かな?」と迷われた際は、
いつでもお気軽にご相談くださいね。

👉👉具体的な方法については
「サンプル採取方法」もぜひご参考ください!

📝👉 使用済み溶剤の再資源化・評価依頼 特設ページ
https://www.rev-rev.co.jp/lp/

 

年末から、新しく事務スタッフとして
北野が入社いたしました✨
1歳のお子さんを育てながら、
日々業務に取り組んでおります。
仕事にもとても前向きで、
一生懸命取り組んでくれています👏

そんな北野さんからひとこと♪
『北野です😊仕事と子育て頑張って両立したいと思っています✊
よろしくお願いします✨✨」


~価値ある廃棄物に生命を与える~

(株)リバイタライズ
ホームページ https://www.rev-rev.co.jp/
電話番号   072-883-5810
MAIL      post@rev-rev.co.jp
お問合せフォームはコチラをクリック

【Blog担当:北岡 智】

 

2026年法改正|白ナンバーで産業廃棄物収集運搬は違法?廃棄物処理法と運送業の違いについて

いつも大変お世話になっております。
本日は、最近いただく排出事業者様からのご相談に多くある、「白ナンバー問題」について、産業廃棄物収集運搬の視点でBLOGを書かせていただきたいと思います。

※本記事は2026年3月時点の法令・制度をもとに作成しています。今後の法改正や制度変更により内容が変更となる場合があります。また、個別の状況により判断が異なる場合がありますので、詳細については専門家や関係機関にご確認ください。


「産業廃棄物を運ぶには緑ナンバーが必要ですか?」

2026年4月より貨物自動車運送事業法の法改正があることにより、一部の情報では、あたかも”白ナンバーで産業廃棄物を運ぶことは違法である”と言っているような内容の記事を見かけるようになりました。
これにより不安に感じられる企業様もいらっしゃるかもしれません。

巷ではたくさんの白ナンバーのトラックが産業廃棄物を運搬しています。
本当に白ナンバーで産業廃棄物収集運搬は違法なのでしょうか?
緑ナンバーを取得する必要がありますか?

実際に排出事業者様からも、このようなご質問をいただく機会が増えてきました。
そこで弊社では、
お世話になっている司法書士・行政書士の先生に確認をし、さらに許認可の行政機関にも問合せを行いました。

産業廃棄物収集運搬は「廃棄物処理法(廃掃法)」に基づく事業

結論からお伝えすると、
産業廃棄物収集運搬業は、白ナンバーの車両で運搬することが直ちに違法になるわけではありません。

その理由は、どの法律に基づいて事業を行っているか?がポイントになってきます。

一般的には、「荷物を運ぶ仕事」は運送業になりますが、
産業廃棄物収集運搬というのは
産業廃棄物の処理の一工程と位置づけ、
法律上は「廃棄物処理法(廃掃法)」に基づく事業とされています。

そのため、産業廃棄物収集運搬業の許可制度では、
車両のナンバー色(白・緑)について必須要件は設けられていません。
実際に、多くの産業廃棄物収集運搬業者が現在でも白ナンバー車両を使用して運搬を行っています。

近年、物流業界ではいわゆる「白トラ問題」が取り上げられることが増えているそうです。
(運送業の許可を取らずに、荷物を運び運賃を受け取っているケースが多発)
この問題が広がる中で、産業廃棄物収集運搬業が誤解されるケースが出ているようです。


最後に

産業廃棄物の処理においては、
法令に基づいた適正な運用がとても重要です。
弊社でも法令や制度の動向を確認しながら、
適切な形で収集運搬・処理を行っております。

もしご不安や疑問がございましたら、
小さなことでもお気軽にご相談ください😊

産業廃棄物の制度は、
専門的で分かりづらい部分も多くあります。
今後も排出事業者様が安心して廃棄物管理を行えるような情報を発信していきたいと思います。

産業廃棄物処理やリサイクル、収集運搬に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 


~価値ある廃棄物に生命を与える~

(株)リバイタライズ
ホームページ https://www.rev-rev.co.jp/
電話番号   072-883-5810
MAIL      post@rev-rev.co.jp
お問合せフォームはコチラをクリック

【Blog担当:北岡 智】

【2026年本格施行】産業廃棄物に関する新たな報告義務について

いつも大変お世話になっております。

2025年4月の法改正を経て、
2026年1月から本格施行される産業廃棄物に関する制度改正がございます。

「何をしないといけないの?」
「今までと何が違うの?」
そのようにご心配のお客様もいらっしゃいましたので、
本日は、排出事業者様向けにポイントをまとめてみました。

できるだけ解りやすくなるように、
解説しておりますので、
よかったらご覧ください。


法改正のポイント

今回の改正の大きなポイントは、
排出事業者の「情報提供・説明責任」が、より明確になったことです。

これまでも、
廃棄物の性状や取扱いに関する情報提供は求められていましたが、
今回の改正では、
▪ 廃棄物の内容を正しく把握すること
▪ 収集運搬業者・処分業者へ適切に伝えること
が、より実務レベルで求められる形になっております。

「委託しているから大丈夫」ではなく、
排出事業者自身が説明する責任がある
という考え方が、よりはっきり示された改正です。

具体的にいうと、次のような点がより重視されています。

【廃棄物の性状・危険性・取扱い上の注意点の共有】
【混合や反応の恐れがある場合の事前説明】
【処理方法に影響する情報の正確な伝達】

これまで曖昧になりがちだった内容かもしれませんが、
「いつもと同じ」「特に問題ない」という説明では、
今後は不十分と判断される可能性があるということですね。

では、排出されるお客様が、
実務的に行うことを次にまとめさせていただきました。

 


【排出事業者様向け】
処理委託契約書の変更点について

今回の改正内容の具体例のひとつとして、
産業廃棄物処理委託契約書の記載事項の追加があります。

追加された主な内容
(第八条の四の二(委託契約書等に含めるべき事項))

▪ 第一種指定化学物質の 有無
▪ 含有している場合の 含有量・含有割合

これにより、
処理業者が廃棄物の特性を正しく理解し、
安全かつ適正に処理できる体制を整えることが目的とされています。

第一種指定化学物質 とは、
PRTR制度で指定されている化学物質で、
排出量や移動量を把握する義務のある化学物質です。
(例:ホルムアルデヒド、PCB、ダイオキシン類など)

経過措置として、
現に有効な契約書については、
すぐに締結しなおす必要はありませんのでご安心ください。
ただし、契約更新時には追加内容を反映した契約にする必要がありますので、ご留意ください。

既に法改正を踏まえた形で覚書を進めていらっしゃる企業様も多くいらっしゃいます。
本改訂では、「形式的に作成するもの」ではなく、
廃棄物の実態に合った内容になっているかが、より重要になっていますので、
企業の在り方として取り組まれる企業様が多いように感じます。


私たちリバイタライズができること

法改正に伴い、
排出事業者様のご負担が増える部分もあります。

そのため、
すでに該当するお客様へは、担当営業より2025年中にメールにてご案内をお送りしております。
内容をご確認いただき、必要な対応を進めていただければ幸いです。

また、
▪ 契約書記載内容の確認
▪ 情報整理のお手伝い
▪ 実務上のご相談 など
私たちがサポートできることは全力で対応いたします。

「これって該当するのかな?」
そんな段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。


本日は、2026年より本格施行される、廃掃法の法改正について、紹介させていただきました。

「業者が聞いてこなかったから」
「今まで問題なかったから」
というような理由では、
今後は通らなくなる可能性があります。

今回の法改正により、廃掃法とPRTR制度が繋がることとなります。
人の健康や環境への影響が大きいとされ、
国が「特に管理が必要」と指定しているPRTRの情報を、
廃棄物処理の現場でも確実に反映し、
これまでより処理業者が正確にリスクを把握することで、
事故・漏洩・不適正処理の原因を防ぐことが叶うとされています。

排出事業者様・収集運搬業者・処分業者が
正しい情報を共有しながら適切に処理を進めることが
これまで以上に大切になった、ということですね。

私たちリバイタライズは、その橋渡し役として、
皆さまが安心して対応できるよう
これからも全力でサポートしてまいります💪✨
どうぞよろしくお願いいたします。


~価値ある廃棄物に生命を与える~

(株)リバイタライズ
ホームページ https://www.rev-rev.co.jp/
電話番号   072-883-5810
MAIL      post@rev-rev.co.jp
お問合せフォームはコチラをクリック

【Blog担当:北岡 智】

サンプル容器の選び方について

 

いつもお世話になりありがとうございます。

私たちのもとには、
「どのような容器に入れてサンプルを送ればいいですか?」
というお問い合わせをいただくことがあります。

サンプル容器は、中身が漏洩したり破損したりしないよう、
耐薬性のある容器に入れ、しっかり密閉していただくことが大切です。
本日はサンプル容器の選び方について、お伝えさせていただきます。

 


サンプルは「ペットボトル」でもいい?

専用の容器がお手元にない企業様よりご相談いただくものとして、ペットボトルに入れて送付可能かという内容です。

結論から言いますとペットボトルをサンプル容器として使うことはお勧めできません。
おすすめできない理由は以下のとおりです。

  • 耐薬性が低い
    酸やアルカリなどに弱く、変形や漏洩の原因になります。
  • 強度・密閉性が不十分
    輸送中に破損する恐れがあります。
  • リサイクルの妨げになる
    中身(サンプル)が残ることから資源循環が乱れてしまう。
  • 誤飲事故のリスク
    見た目が飲料容器のため、誤って飲まれてしまう可能性があり、死亡事故に繋がる危険がある。

このようなリスクがあるため、ペットボトルを代用容器として使用することは、避けていただきたいと思います。

 


安全にサンプルを準備するには?

それでは、どのような容器に入れる必要があるのか?
それは、薬品や成分に応じた素材を用い、しっかりと密閉できる容器であることが大切です。

薬品や成分に応じた素材を判断するためには、薬品ごとにあるSDS(製品安全シート)を確認することが必要になります。
(参考ブログ「SDS(製品安全データシート)について」

しかし、都度SDSを確認するのは大変ですよね。
そこで、どんな薬品にも対応可能なサンプル容器をご使用いただくことが簡単で安全な選択肢ではないかと思います。

当社では、容器がお手元にない場合にも安心してご依頼いただけるように
『専用のサンプル容器を無償でご提供』
させていただいておりますので、ご一報いただけますと幸いでございます。

サンプルを送付する際の運賃は当社で負担させていただきますので
『着払い』
でお送りくださいね。

サンプル採取の詳しい手順についてはこちらの記事を参考にしてください。
参考ブログ「サンプル採取のポイント」
サンプル採取方法(PDF)

 


 

サンプル容器は、ただ中身を入れるためだけでなく、安全に取扱い、正しく分析を行うための重要な道具です。
誤った容器を使うと、漏洩や事故のリスクだけでなく、法令違反や環境への影響にもつながりかねません。

サンプル送付の際は、必ず専用の容器を使用し、正しい方法で採取・梱包をお願いします。
サンプル採取や容器のことでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 


~価値ある廃棄物に生命を与える~

(株)リバイタライズ
ホームページ https://www.rev-rev.co.jp/
電話番号   072-883-5810
MAIL      post@rev-rev.co.jp
お問合せフォームはコチラをクリック

【Blog担当:北岡 智】

サンプル採取のポイント

 

いつもお世話になり誠にありがとうございます。
本日はサンプル採取についてご協力いただきたい内容を纏めました。
ご覧いただけますと幸いです。

 


 

「産業廃棄物の評価」と「再資源化できるかどうかの評価」を行う際、サンプルのご提出をお願いしております。
(※再資源化=リサイクルやお買取)
基本的には、お客様にサンプル採取をお願いしておりますが、採取が困難な場合は、弊社で行います。

お客様で採取する場合は、必ずSDS(製品安全データシート)をご確認いただき、安全に十分お気を付けて採取するようにしてください。
もし採取困難な場合、もしくはご不明点がございましたら、遠慮なくご連絡をいただけますと幸いです。
(参考「SDSについて」

 

より正しい評価を行うためのサンプル採取のポイントを纏めました。

サンプル採取のポイント

①よく攪拌すること

②情報提供を行うこと

 

 

「①よく攪拌すること」
容器の中で、場所により濃度の違いがある場合がございます。
物によっては固形物が底に溜まっている場合もございますので、しっかり攪拌してから、底から救い上げるように採取するように心がけてください。
弊社で評価をする際に、攪拌不足が確認された場合は、大変恐れ入りますが再度採取いただくこともございます。

 

「②情報提供を行うこと」
廃棄されるタイミングによって、濃度や組成のバラつきがある場合は、必ずご一報いただきますようよろしくお願い申し上げます。
攪拌が難しい場合もお知らせください。
どんな些細なことでも構いませんので、気になる点がございましたら教えていただけると助かります。

 

以下、詳しい採取方法をPDFでご案内させていただきます。
ご確認いただき、十分にお気を付けて採取を行ってください。

 


 

● サンプル採取方法について詳しい資料はコチラ
サンプル採取方法(PDF)

● 案件依頼書WDS
案件依頼書WDS:原本
ご依頼の際にご使用ください。

 

 

以上がサンプル採取のポイントとなります。
ご不明点等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
最後までご覧いただきありがとうございます。

 


~価値ある廃棄物に生命を与える~

(株)リバイタライズ
ホームページ https://www.rev-rev.co.jp/
電話番号   072-883-5810
MAIL      post@rev-rev.co.jp
お問合せフォームはコチラをクリック

【Blog担当:北岡 智】

【エコアクション21】無事に更新いただきました!

 

いつもお世話になりありがとうございます。

【エコアクション21】
無事に更新の審査を終え、認定・登録証が届きました。
創業時より取組み、初めて認定をいただいたのは2012年12月です。
審査準備が大変で、フォローいただきながらの取り組みですが、今年も無事に更新いただき、心から感謝しています。

 


エコアクション21とは?

環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステムです。
事業者等が環境への取り組みを自主的に行うための方法を定めたものです。

環境省のガイドラインに基づき、環境への負荷の自己チェック、及び、環境への取組みの自己チェックを行います。

エコアクション21の取組みを通して、効果的、効率的、継続的に環境に取り組むとともに、経費の削減や生産性・歩留まりの向上等、経営面でも効果のある「環境経営システム」の構築が実現する内容です。

 

エコアクション21は日本の環境政策における重要な施策の一つとして、国の法律や制度等に位置付けられています。

そして、認定を受けるために環境に関する様々な法規制を、正しく理解し守られているかを、厳しく確認いただけるのですが、法規定は年々改訂されるので、すべてを把握することはとても難しいです。
しかし私どもは認定のたびに、審査員の方にご指導いただいておりますので、廃棄物を排出される企業様にも安心いただけるのではないでしょうか。

適正に処理をおこなう業者を選ぶのは、排出者責任でもありますので、こちらの認定を確認するのもいいかもしれませんね。

 

今回で14年目の更新となりました。
今後も継続して更新していけるよう、取り組んでいきたいと思います。

今回作成された「環境経営レポート」は下記よりご覧いただけますので、もしよろしければ合わせてご覧くださいませ。

「(株)リバイタライズ 環境への取組み」
https://www.rev-rev.co.jp/sustainability/future.html

 


~価値ある廃棄物に生命を与える~

(株)リバイタライズ
ホームページ https://www.rev-rev.co.jp/
電話番号   072-883-5810
MAIL      post@rev-rev.co.jp
お問合せフォームはコチラをクリック

【Blog担当:北岡 智】

 

【電子マニフェストの使用義務について】

 

いつもお世話になりありがとうございます😊

本日はお問い合わせに多い、電子マニフェストの使用の義務化について紹介させていただきます。
義務化は2020年4月からスタートしました。
本日の記事で、義務対象の事業所であるかを確認していただければとおもいます。
どうぞよろしくお願いいたします。

※マニフェストについて紹介している記事はこちら

 


紙マニフェストと電子マニフェスト

 

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、廃棄物が適正に処理されているか確認するために用いる制度です。
排出事業者が、廃棄物を収集運搬業者・処分業者へ引き渡すと同時に交付されます。廃棄物処理が適切に処理されているか解るような仕組みになっています。

1990年に紙マニフェスト運用がスタートし、1998年に電子マニフェストが制度化されました。
2024年現在、とても多くの企業が電子マニフェストへ切り替えを進めています。

 

紙マニフェスト

紙マニフェストの場合、7枚複写(もしくは8枚複写)の複写式になっています。それぞれに役割があり、排出事業者・収集運搬業者・処分業者のそれぞれで記載しなければならない事項が決められています。

また、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に交付するマニフェストを「1次マニフェスト」、処分業者が処分後の残渣物を最終処分業者などに処理委託する際に交付するマニフェストを「2次マニフェスト」といいます。
1次マニフェストと2次マニフェストの運用方法も、基本的に同じです。

これらのマニフェストは、交付した排出事業者と、それを受け取った収集運搬業と処分業の関わる全ての事業者が、5年間にわたり保管することが義務付けられています。

 

電子マニフェスト

一方、電子マニフェストは紙マニフェストと運用方法は基本的に同じです。
電子(Web)で運用するため紙の交付はありません。
それぞれのメリットデメリットは下記のとおりです。
特に最近では、郵便サービスの改正による郵便物の遅延や紛失を防げることや、ペーパーレスに運用できることがメリットに加えられました。

〈メリット〉
●マニフェストがシステム上で適正に管理できる。
●いつでも閲覧できるので、リアルタイムでの状況把握が容易。
●事務処理が効率化できる 。(実績報告が不要)
●ペーパーレス
●郵送によるトラブルを防げる。

〈デメリット〉
●導入費用がかかる。
●インターネット環境が必要。
●排出事業者から収集運搬業者、処分業者までのすべての関係者がシステムを利用する必要がある。

 

 

電子マニフェストの使用の一部義務化

そして、2020年4月に電子マニフェストの使用が一部義務化になりました。

電子マニフェスト登録の一部義務化等が施行されます。電子マニフェストの使用が義務付けられるのは、前々年度特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の運搬又は処分を他人に委託する場合です。
(廃棄物処理法施行規則より)

前々年度の発生量が基準になります。
翌年発生量が減る場合は、その該当年度は紙マニフェストに戻しても問題ありません。

 

上記図より
A工場のみが電子マニフェスト使用の義務事業者となります。
またB工場は電子マニフェストの使用に関しては義務対象外ですが処理計画提出の義務は発生しますのでご注意ください。

 

 


電子マニフェスト導入についてお尋ねください。

弊社では電子マニフェストを検討されている事業者さまの導入に関するお問い合わせを受け付けております。また、どのように運用していけばいいか等 何でもご相談ください。

本日も最後までご覧いただきありがとうございます🙏

「サステナブル・ESGの取り組み」~〈喜びの循環〉リバイタライズの趣意~

 

いつもお世話になりありがとうございます😊

2023年8月1日より【第15期】を迎えることができました。
新しい期を迎えることができるのは、いつも多大な協力をいただいている関わる全ての皆様のお陰です。
心から感謝を申し上げます。

新しい年のはじまりにふさわしい、環境に対するWebページを新たに作成させていただきましたので、ご紹介をさせてください✨

◆ New ◆
「サステナブル・ESGの取り組み」
https://www.rev-rev.co.jp/sustainability/index.html

こちらは、「SDGs宣言」に値し、私たちリバイタライズのサステナブルな取り組みへの誓いと報告のためのページです。

SDGsの取り組みは国連の指針であり、「SDGs」という言葉を知らない方は少ないかもしれません。
しかし、言葉は聞いたことあれど、具体的な意味や、企業としての取り組みについては、まだまだ知られていないのではないでしょうか。

私たちリバイタライズが「SDGs」「ESG」に真剣に取り組む意味や思いを本日のブログでご紹介させていただければと思います🌈

 


『中小企業こそSDGs』

 

SDGsといえば「持続可能な開発目標」で、大手企業が取り組むグローバルなことだと考える企業がまだまだ多く、実際に私たちも同じように感じていました。

その理由は、「環境破壊」「飢餓・貧困」「人種差別」など世界規模の問題解決がSDGsの17の目標に含まれていることで、中小企業ではあまり実感がわかないというか・・・

さらに、社会貢献活動やボランティア要素の印象を抱いていたので、なかなか優先して取り組むことができませんでした。

 

そんな時にSDGsについて詳しく学ばせていただく機会をいただき、ただ単に環境問題等の世界的な問題解決を行うことがSDGsではないことを教えていただきました。

私たちの働く会社が、健康的な組織になり、本業で取り組んでいる行いが社会の問題を解決することが、本当の意味で持続可能になることだと教えていただき、その中には「働きやすい会社作り」や「働きがいのある会社作り」も含まれていて、私たち一人ひとりの問題解決も含まれていることがわかり、会社の本質、私たちの目指す会社の在り方だと感じ、力がみなぎってきたことを思いだします✨

 

「喜びの循環」=サステナブル

 

《理念》
お客様を喜ばすことができれば
仕入先様への喜びと繋がる
それが株式会社リバイタライズの
発展と最大の喜びに繋がる

 

SDGsについての学びを重ねると、弊社の経営理念である「喜びの循環」は、まさにサステナブルな活動そのものだと思いました。

私たちリバイタライズは、国連で採択されたことが理由でSDGsに取り組んでいるのではなく、代表 大和の元々の理念がSDGsに合致していることや、働く従業員のたっての希望により取り組むことになりました。
晴れて本日「SDGs宣言」を発表させていただく運びとなったことを嬉しく思います。

ESGの取り組みは年度ごとに更新して報告をさせいていただきます。

サステナブルな取組みを通して、私たち自身が繁栄し、お取引先様、そして仕入先様の喜びになり、更にこの喜びの輪が大きく社会に広がりますよう、これからも精進してまいりたいと思います。

よろしければ、新しいサステナブルな取組みに関するページに目を通してもらえると嬉しいです🌹✨✨

 

◆ New ◆
「サステナブル・ESGの取り組み」
https://www.rev-rev.co.jp/sustainability/index.html

 


「サステナブルな取り組み」
サポートいただいた方々のご紹介

最後になりましたが、私たちがサステナブルな取り組みを行ううえで、大変お世話になった先生と制作会社様の紹介をさせてください。

職場のSDGs研究所
代表 白井 旬 先生

2022年の始まりに出会わせていただき、「誰もが実力を発揮できる組織づくり」SDGs経営の伴走型支援を行っていただきました。

ご著書
「経営戦略としてのSDGs・ESG: “未来から愛される会社”になって地域×業界No.1を目指す」
「生産性を高める職場の基礎代謝: 社員の「不」を解消し、能力を引き出すヒント」

SDGs視点で経営を見直して、会社も働く皆も誰一人取り残されない持続可能な組織を構築し、更に業績も伸ばす企業づくりを日本で最もリーダーシップをとり、推進されている白井先生から直接ご指導をいただき、学ばせていただいた事で、私たちの理解が深まりました。
今日に至るのは白井先生のお陰と言っても過言ではありません。
心から感謝を申し上げます。

 

有限会社Buzen
代表取締役 中武善夫さま

https://www.e-buzen.com/

Webページの作成してくださった(有)Buzenさんは、大阪を中心にホームページ制作・Webデザイン・映像制作・パンフレット広告アイテム等のデザイン、コンテンツ制作で企業のイメージアップを叶える、「ひとつの考え方にとらわれない柔らかな創造性」で社会貢献をされている会社です。
弊社のホームページや会社案内はもちろんですが、会社のロゴマークまで考えてくださった掛け替えのない存在です✨
そして、Webページ作成にも存分にご尽力をいただき誠にありがとうございます。

 

 


~価値ある廃棄物に生命を与える~

(株)リバイタライズ
ホームページ https://www.rev-rev.co.jp/
電話番号   072-883-5810
MAIL      post@rev-rev.co.jp
お問合せフォームはコチラをクリック

【Blog担当:北岡 智】

 

【マニフェストとは??】適正に産業廃棄物を処理するために~産業廃棄物コンサルタント~

 

いつもお世話になりありがとうございます。

先日、「マニフェスト押印廃止」に関する内容をブログに書かせていただきました!
ご覧いただきまして誠にありがとうございます。

blog「マニフェスト押印廃止」
http://www.rev-rev.co.jp/blog/1085

 

産業廃棄物を適正に処理する上で、欠かせない書類が「マニフェスト」と呼ばれる「産業廃棄物管理票」です。

ちょうど、私が勤め始めたころは紙マニフェストしかありませんでしたが、その後に電子マニフェストが運用されるようになり、今では取り扱う廃棄物の内容によっては電子マニフェストが一部義務化となり、時代の移り変わりを感じます。

本日はマニフェストについて書かせていただきたいと思います。


マニフェストとは??

マニフェストは、どのような役割をもつ伝票でしょうか?

日本の廃棄物の定義から処理に関することが記載されている「廃棄物及び清掃に関する法律(廃掃法)」にも、交付義務について記載されているものです。

1993年4月から特別管理廃棄物を委託する際のマニフェスト使用が義務化され、1998年12月に全ての産業廃棄物にマニフェストの使用が義務化されました。

マニフェストの役割は、適正に処理を進めていくために、廃棄物の引き渡しから最終処分までの一連の足跡を残すことです。

つまり、マニフェストがあることで
①運搬が確実に行われたことを証明する
②処分が行われたことを証明する
2つの証明を1つの伝票で叶えてくれています。

 

マニフェストの運用基準

リバイタライズblogアイキャッチ (2)

 

マニフェストの書式と種類

リバイタライズblogアイキャッチ (1)

 

電子マニフェスト

電子マニフェスト制度は、従来の紙マニフェストを電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。

日本産業廃棄物処理振興センターがセンターとなり、電子マニフェストの運営を行っています。

1998年12月より運用が開始されるようになりました。

2020年4月からは、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場には、電子マニフェストの使用が義務化になりました。

 

排出事業者であり、収集運搬業者である弊社で感じる〈電子マニフェストのメリット〉は、やはり紙マニフェストの保管が必要ないことです!

毎年大量のマニフェストを5年間保管することが義務付けられているので、毎年書類を管理するだけで手が取られてしまいます。
(複写式のカーボンで手が真っ黒になるのも困りものです…)

そして、電子マニフェストは年間報告をするために書類を仕上げる手間もなく、事務処理を簡略してくれました。

 

措置命令と罰則

最後に、マニフェストの罰則について説明させていただきます。

マニフェストの不交付、虚偽記載、報告義務違反および保存義務違反など、マニフェストにかかわる義務を実施しない排出事業者および処理業者は、刑事処分(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に処せられます。

さらに、不適正処分が行われた場合、刑事処分(5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの併科(法第25条第5号)に処せられます。


マニフェストを正しく管理することも、廃棄物適正処理の1つ!

本日は、マニフェストについてblogに書かせていただきました。

マニフェストを正しく管理することも、廃棄物適正処理の1つです。
しかし、廃掃法を見ても難しい言葉が並んでいて、理解に悩んでしまいますね。

さらに、様々なケースがあるため、判断が難しい部分もあります。

弊社では、前進が処分業を営んでいたこと・自身も排出事業者であること・収集運搬の許認可を受けていることから、様々なケースを経験させていただき、得た知識がお客様のお役に立てていると感じています。

何かお困りごと、ご不明点、その他何でもございましたら、お気軽にお問合せいただければと思います。

 

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

(法規則に関しては随時改正が行われておりますので、現在の確かな情報をお求めの方は産廃協会へご相談ください。)

リバイタライズblogアイキャッチ (3)


~価値ある廃棄物に生命を与える~

(株)リバイタライズ
ホームページ https://www.rev-rev.co.jp/
電話番号   072-883-5810
MAIL      post@rev-rev.co.jp
お問合せフォームはコチラをクリック

【Blog担当:北岡 智】

【マニフェストの押印廃止】について~産業廃棄物コンサルタント~

いつもお世話になりありがとうございます。

本日は、マニフェストへの押印について、環境省より一部改正の省令が交付・施行されましたので、お知らせさせていただきます。

こちらの内容は、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、廃棄物処理法施工規則の様式で定める、事業者等に対して押印を求めている手続きの押印が不要となり、同年12月28日付で、「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が交付・施工されたことから、簡単に内容を抜粋して書かせていただいております。


マニフェストの押印廃止

「受領印」→「受領欄」へ(押印の廃止)

今回の改正点により、マニフェストの「運搬受託者」「処分受託者」の【受領印】が【受領欄】に改められました。

つまり、収集運搬業者・処分業者の押印が不要となります。

今後は運搬及び処分担当者の署名のみで対応可能とのことです。

 

「交付担当者欄」の押印について

そして、もう1点、押印が不要な箇所が「交付担当者欄」となります。

あまり知られておりませんが、(公)全国産業資源循環連合会が独自で設けたものであり、元来押印は任意とのことです。
(「マニフェストシステムがよくわかる本」より)

【受領欄】へ変更になったマニフェストからは、「交付担当者欄」の㊞マークも削除されますので、著名のみとなります。

 

変更前マニフェストをご使用の場合

新様式のマニフェストは令和3年6月頃から発行されているそうです。

古いタイプのマニフェスト(変更前のマニフェスト)をご使用の場合は、新様式に準じていただき、受領印の欄は無視していただいても構わないとのことです。

ご対応をよろしくお願いいたします。

 

まとめ(マニフェストの記載)

参考に7枚つづりのマニフェストを紹介させていただきます。
8枚つづりも基本的には同じです。

見本


産業廃棄物のことでお困りはありますか?
~産業廃棄物コンサルタント~

以上が、今回ご紹介の省令改正と、それに伴う押印に関する内容のご紹介です😊

紙マニフェストは、少なくても7枚ございますので、押印は大変ですよね。

マニフェスト以外でも、許可申請用紙等の押印も廃止になり簡略されて、事務処理がほんの少し、楽になりましたね!

 

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

(法規則に関しては随時改正が行われておりますので、現在の確かな情報をお求めの方は産廃協会へご相談ください。)

 

リバイタライズblogアイキャッチ


~価値ある廃棄物に生命を与える~

(株)リバイタライズ
ホームページ https://www.rev-rev.co.jp/
電話番号   072-883-5810
MAIL      post@rev-rev.co.jp
お問合せフォームはコチラをクリック

【Blog担当:北岡 智】