2026年法改正|白ナンバーで産業廃棄物収集運搬は違法?廃棄物処理法と運送業の違いについて

いつも大変お世話になっております。
本日は、最近いただく排出事業者様からのご相談に多くある、「白ナンバー問題」について、産業廃棄物収集運搬の視点でBLOGを書かせていただきたいと思います。

※本記事は2026年3月時点の法令・制度をもとに作成しています。今後の法改正や制度変更により内容が変更となる場合があります。また、個別の状況により判断が異なる場合がありますので、詳細については専門家や関係機関にご確認ください。


「産業廃棄物を運ぶには緑ナンバーが必要ですか?」

2026年4月より貨物自動車運送事業法の法改正があることにより、一部の情報では、あたかも”白ナンバーで産業廃棄物を運ぶことは違法である”と言っているような内容の記事を見かけるようになりました。
これにより不安に感じられる企業様もいらっしゃるかもしれません。

巷ではたくさんの白ナンバーのトラックが産業廃棄物を運搬しています。
本当に白ナンバーで産業廃棄物収集運搬は違法なのでしょうか?
緑ナンバーを取得する必要がありますか?

実際に排出事業者様からも、このようなご質問をいただく機会が増えてきました。
そこで弊社では、
お世話になっている司法書士・行政書士の先生に確認をし、さらに許認可の行政機関にも問合せを行いました。

産業廃棄物収集運搬は「廃棄物処理法(廃掃法)」に基づく事業

結論からお伝えすると、
産業廃棄物収集運搬業は、白ナンバーの車両で運搬することが直ちに違法になるわけではありません。

その理由は、どの法律に基づいて事業を行っているか?がポイントになってきます。

一般的には、「荷物を運ぶ仕事」は運送業になりますが、
産業廃棄物収集運搬というのは
産業廃棄物の処理の一工程と位置づけ、
法律上は「廃棄物処理法(廃掃法)」に基づく事業とされています。

そのため、産業廃棄物収集運搬業の許可制度では、
車両のナンバー色(白・緑)について必須要件は設けられていません。
実際に、多くの産業廃棄物収集運搬業者が現在でも白ナンバー車両を使用して運搬を行っています。

近年、物流業界ではいわゆる「白トラ問題」が取り上げられることが増えているそうです。
(運送業の許可を取らずに、荷物を運び運賃を受け取っているケースが多発)
この問題が広がる中で、産業廃棄物収集運搬業が誤解されるケースが出ているようです。


最後に

産業廃棄物の処理においては、
法令に基づいた適正な運用がとても重要です。
弊社でも法令や制度の動向を確認しながら、
適切な形で収集運搬・処理を行っております。

もしご不安や疑問がございましたら、
小さなことでもお気軽にご相談ください😊

産業廃棄物の制度は、
専門的で分かりづらい部分も多くあります。
今後も排出事業者様が安心して廃棄物管理を行えるような情報を発信していきたいと思います。

産業廃棄物処理やリサイクル、収集運搬に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 


~価値ある廃棄物に生命を与える~

(株)リバイタライズ
ホームページ https://www.rev-rev.co.jp/
電話番号   072-883-5810
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【Blog担当:北岡 智】

使用済み溶剤の「再資源化」を、もっと身近に。新しい専用ページを公開しました!

いつもお世話になっております。
このたびリバイタライズでは、
使用済みの溶剤の再資源化(リサイクル)を検討されている方に向けた専用ページを新しく公開しました。

「今まで廃棄していたけど、もしかして再利用できる?」
「コストも環境負荷も減らせるなら検討したい」

そんな方に、まず最初に見ていただきたいページです😊

👉 使用済み溶剤の再資源化・評価依頼 新設ページ
https://www.rev-rev.co.jp/lp/


再資源化の第一歩は「サンプル評価」から

溶剤が再資源化できるかどうかは、
実際に使用済み液を分析してみないと判断できません。

そのため、この新しいページでは、
再資源化の第一ステップである【サンプル採取】について、詳しく説明しています。

ページ内では、
▪ どれくらいの量を取ればいいのか
▪ どうやって採取すればいいのか
▪ どんな容器を使えばいいのか
といった点を、できるだけ分かりやすくまとめています。

実際にサンプル採取を行う際にお役立ていただけると嬉しいです。

▷関連ページ
「サンプル採取のポイント」
「サンプル容器の選び方について」


評価依頼・容器依頼も、このページから

この専用ページには、
再資源化の評価を依頼したい方向けの
▪ 案件依頼フォーム
▪ サンプル容器の依頼フォーム
もご用意しています。
(ページ最下部の”問い合わせ種別”で選択ください。)

「これ、再利用できるかな?」と思ったら、
このページから各依頼フォームに入力いただくだけで、簡単にご依頼が完了します📝

✔ サンプル容器は【無料】で送付
✔ サンプルを弊社へ送る際の送料も【弊社負担】
✔ サンプル評価にかかる分析費用も【弊社負担】
(※1)

原則として費用のご負担なく再資源化の可否がご確認いただけますので、
お気軽にご連絡いただけますと幸いでございます😊


再資源化は、コストにも環境にもプラス

使用済みの溶剤は、
「使い終わったら廃棄するもの」と思われがちですが、
状態によっては 再生して再利用できるケースも少なくありません。

再資源化ができれば、
⭕ 廃棄コストの削減
⭕ 原料購入コストの削減
⭕ 環境負荷の低減
と、企業にとっても地球にとっても良い選択になります。

「この溶剤は難しいかな?」とお思いの企業様も
まずは一度、サンプル評価をしてみませんか?


まずはお気軽にご確認ください

再資源化を検討されている方は、
ぜひ一度、こちらの新しいページをご覧ください。

▶ 使用済み溶剤の再資源化・評価依頼 新設ページ
https://www.rev-rev.co.jp/lp/

「問い合わせだけ」「相談だけ」でも大歓迎です!
私たちリバイタライズが、再資源化への第一歩を
しっかりサポートしてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

(※1)分析費用については、ごく稀にご負担いただくケースもございます。その際には、事前に理由や金額をお伝えし同意のもとで評価を進めてまいります。


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【2026年本格施行】産業廃棄物に関する新たな報告義務について

いつも大変お世話になっております。

2025年4月の法改正を経て、
2026年1月から本格施行される産業廃棄物に関する制度改正がございます。

「何をしないといけないの?」
「今までと何が違うの?」
そのようにご心配のお客様もいらっしゃいましたので、
本日は、排出事業者様向けにポイントをまとめてみました。

できるだけ解りやすくなるように、
解説しておりますので、
よかったらご覧ください。


法改正のポイント

今回の改正の大きなポイントは、
排出事業者の「情報提供・説明責任」が、より明確になったことです。

これまでも、
廃棄物の性状や取扱いに関する情報提供は求められていましたが、
今回の改正では、
▪ 廃棄物の内容を正しく把握すること
▪ 収集運搬業者・処分業者へ適切に伝えること
が、より実務レベルで求められる形になっております。

「委託しているから大丈夫」ではなく、
排出事業者自身が説明する責任がある
という考え方が、よりはっきり示された改正です。

具体的にいうと、次のような点がより重視されています。

【廃棄物の性状・危険性・取扱い上の注意点の共有】
【混合や反応の恐れがある場合の事前説明】
【処理方法に影響する情報の正確な伝達】

これまで曖昧になりがちだった内容かもしれませんが、
「いつもと同じ」「特に問題ない」という説明では、
今後は不十分と判断される可能性があるということですね。

では、排出されるお客様が、
実務的に行うことを次にまとめさせていただきました。

 


【排出事業者様向け】
処理委託契約書の変更点について

今回の改正内容の具体例のひとつとして、
産業廃棄物処理委託契約書の記載事項の追加があります。

追加された主な内容
(第八条の四の二(委託契約書等に含めるべき事項))

▪ 第一種指定化学物質の 有無
▪ 含有している場合の 含有量・含有割合

これにより、
処理業者が廃棄物の特性を正しく理解し、
安全かつ適正に処理できる体制を整えることが目的とされています。

第一種指定化学物質 とは、
PRTR制度で指定されている化学物質で、
排出量や移動量を把握する義務のある化学物質です。
(例:ホルムアルデヒド、PCB、ダイオキシン類など)

経過措置として、
現に有効な契約書については、
すぐに締結しなおす必要はありませんのでご安心ください。
ただし、契約更新時には追加内容を反映した契約にする必要がありますので、ご留意ください。

既に法改正を踏まえた形で覚書を進めていらっしゃる企業様も多くいらっしゃいます。
本改訂では、「形式的に作成するもの」ではなく、
廃棄物の実態に合った内容になっているかが、より重要になっていますので、
企業の在り方として取り組まれる企業様が多いように感じます。


私たちリバイタライズができること

法改正に伴い、
排出事業者様のご負担が増える部分もあります。

そのため、
すでに該当するお客様へは、担当営業より2025年中にメールにてご案内をお送りしております。
内容をご確認いただき、必要な対応を進めていただければ幸いです。

また、
▪ 契約書記載内容の確認
▪ 情報整理のお手伝い
▪ 実務上のご相談 など
私たちがサポートできることは全力で対応いたします。

「これって該当するのかな?」
そんな段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。


本日は、2026年より本格施行される、廃掃法の法改正について、紹介させていただきました。

「業者が聞いてこなかったから」
「今まで問題なかったから」
というような理由では、
今後は通らなくなる可能性があります。

今回の法改正により、廃掃法とPRTR制度が繋がることとなります。
人の健康や環境への影響が大きいとされ、
国が「特に管理が必要」と指定しているPRTRの情報を、
廃棄物処理の現場でも確実に反映し、
これまでより処理業者が正確にリスクを把握することで、
事故・漏洩・不適正処理の原因を防ぐことが叶うとされています。

排出事業者様・収集運搬業者・処分業者が
正しい情報を共有しながら適切に処理を進めることが
これまで以上に大切になった、ということですね。

私たちリバイタライズは、その橋渡し役として、
皆さまが安心して対応できるよう
これからも全力でサポートしてまいります💪✨
どうぞよろしくお願いいたします。


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サンプル容器の選び方について

 

いつもお世話になりありがとうございます。

私たちのもとには、
「どのような容器に入れてサンプルを送ればいいですか?」
というお問い合わせをいただくことがあります。

サンプル容器は、中身が漏洩したり破損したりしないよう、
耐薬性のある容器に入れ、しっかり密閉していただくことが大切です。
本日はサンプル容器の選び方について、お伝えさせていただきます。

 


サンプルは「ペットボトル」でもいい?

専用の容器がお手元にない企業様よりご相談いただくものとして、ペットボトルに入れて送付可能かという内容です。

結論から言いますとペットボトルをサンプル容器として使うことはお勧めできません。
おすすめできない理由は以下のとおりです。

  • 耐薬性が低い
    酸やアルカリなどに弱く、変形や漏洩の原因になります。
  • 強度・密閉性が不十分
    輸送中に破損する恐れがあります。
  • リサイクルの妨げになる
    中身(サンプル)が残ることから資源循環が乱れてしまう。
  • 誤飲事故のリスク
    見た目が飲料容器のため、誤って飲まれてしまう可能性があり、死亡事故に繋がる危険がある。

このようなリスクがあるため、ペットボトルを代用容器として使用することは、避けていただきたいと思います。

 


安全にサンプルを準備するには?

それでは、どのような容器に入れる必要があるのか?
それは、薬品や成分に応じた素材を用い、しっかりと密閉できる容器であることが大切です。

薬品や成分に応じた素材を判断するためには、薬品ごとにあるSDS(製品安全シート)を確認することが必要になります。
(参考ブログ「SDS(製品安全データシート)について」

しかし、都度SDSを確認するのは大変ですよね。
そこで、どんな薬品にも対応可能なサンプル容器をご使用いただくことが簡単で安全な選択肢ではないかと思います。

当社では、容器がお手元にない場合にも安心してご依頼いただけるように
『専用のサンプル容器を無償でご提供』
させていただいておりますので、ご一報いただけますと幸いでございます。

サンプルを送付する際の運賃は当社で負担させていただきますので
『着払い』
でお送りくださいね。

サンプル採取の詳しい手順についてはこちらの記事を参考にしてください。
参考ブログ「サンプル採取のポイント」
サンプル採取方法(PDF)

 


 

サンプル容器は、ただ中身を入れるためだけでなく、安全に取扱い、正しく分析を行うための重要な道具です。
誤った容器を使うと、漏洩や事故のリスクだけでなく、法令違反や環境への影響にもつながりかねません。

サンプル送付の際は、必ず専用の容器を使用し、正しい方法で採取・梱包をお願いします。
サンプル採取や容器のことでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 


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サンプル採取のポイント

 

いつもお世話になり誠にありがとうございます。
本日はサンプル採取についてご協力いただきたい内容を纏めました。
ご覧いただけますと幸いです。

 


 

「産業廃棄物の評価」と「再資源化できるかどうかの評価」を行う際、サンプルのご提出をお願いしております。
(※再資源化=リサイクルやお買取)
基本的には、お客様にサンプル採取をお願いしておりますが、採取が困難な場合は、弊社で行います。

お客様で採取する場合は、必ずSDS(製品安全データシート)をご確認いただき、安全に十分お気を付けて採取するようにしてください。
もし採取困難な場合、もしくはご不明点がございましたら、遠慮なくご連絡をいただけますと幸いです。
(参考「SDSについて」

 

より正しい評価を行うためのサンプル採取のポイントを纏めました。

サンプル採取のポイント

①よく攪拌すること

②情報提供を行うこと

 

 

「①よく攪拌すること」
容器の中で、場所により濃度の違いがある場合がございます。
物によっては固形物が底に溜まっている場合もございますので、しっかり攪拌してから、底から救い上げるように採取するように心がけてください。
弊社で評価をする際に、攪拌不足が確認された場合は、大変恐れ入りますが再度採取いただくこともございます。

 

「②情報提供を行うこと」
廃棄されるタイミングによって、濃度や組成のバラつきがある場合は、必ずご一報いただきますようよろしくお願い申し上げます。
攪拌が難しい場合もお知らせください。
どんな些細なことでも構いませんので、気になる点がございましたら教えていただけると助かります。

 

以下、詳しい採取方法をPDFでご案内させていただきます。
ご確認いただき、十分にお気を付けて採取を行ってください。

 


 

● サンプル採取方法について詳しい資料はコチラ
サンプル採取方法(PDF)

● 案件依頼書WDS
案件依頼書WDS:原本
ご依頼の際にご使用ください。

 

 

以上がサンプル採取のポイントとなります。
ご不明点等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
最後までご覧いただきありがとうございます。

 


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京都府 ▪ 産業廃棄物収集運搬業許可証 更新

 

いつもお世話になり誠にありがとうございます。

2025年(令和7年)3月28日で許可の有効期限を迎えた下記の許可証の更新手続きが完了いたしました。

▪京都府 産業廃棄物収集運搬業許可証

▪京都府 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

許可証PDFはコチラよりダウンロード可能です。

 

 

なお、弊社が保有しております産業廃棄物収集運搬業の許可証は下記の通りです。

「価値ある廃棄物に生命を与える」という企業理念をもとに、”廃棄=不必要・処分”という概念をなくし、価値を見出す方法を提案していくよう努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします

 

 


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兵庫県 ▪ 産業廃棄物収集運搬業許可証 更新

 

いつもお世話になり誠にありがとうございます。

2025年(令和7年)3月22日で許可の有効期限を迎えた下記の許可証の更新手続きが完了いたしました。

▪兵庫県 産業廃棄物収集運搬業許可証

▪兵庫県 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

許可証PDFはコチラよりダウンロード可能です。

 

 

なお、弊社が保有しております産業廃棄物収集運搬業の許可証は下記の通りです。

「価値ある廃棄物に生命を与える」という企業理念をもとに、”廃棄=不必要・処分”という概念をなくし、価値を見出す方法を提案していくよう努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします

 

 


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【エコアクション21】無事に更新いただきました!

 

いつもお世話になりありがとうございます。

【エコアクション21】
無事に更新の審査を終え、認定・登録証が届きました。
創業時より取組み、初めて認定をいただいたのは2012年12月です。
審査準備が大変で、フォローいただきながらの取り組みですが、今年も無事に更新いただき、心から感謝しています。

 


エコアクション21とは?

環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステムです。
事業者等が環境への取り組みを自主的に行うための方法を定めたものです。

環境省のガイドラインに基づき、環境への負荷の自己チェック、及び、環境への取組みの自己チェックを行います。

エコアクション21の取組みを通して、効果的、効率的、継続的に環境に取り組むとともに、経費の削減や生産性・歩留まりの向上等、経営面でも効果のある「環境経営システム」の構築が実現する内容です。

 

エコアクション21は日本の環境政策における重要な施策の一つとして、国の法律や制度等に位置付けられています。

そして、認定を受けるために環境に関する様々な法規制を、正しく理解し守られているかを、厳しく確認いただけるのですが、法規定は年々改訂されるので、すべてを把握することはとても難しいです。
しかし私どもは認定のたびに、審査員の方にご指導いただいておりますので、廃棄物を排出される企業様にも安心いただけるのではないでしょうか。

適正に処理をおこなう業者を選ぶのは、排出者責任でもありますので、こちらの認定を確認するのもいいかもしれませんね。

 

今回で14年目の更新となりました。
今後も継続して更新していけるよう、取り組んでいきたいと思います。

今回作成された「環境経営レポート」は下記よりご覧いただけますので、もしよろしければ合わせてご覧くださいませ。

「(株)リバイタライズ 環境への取組み」
https://www.rev-rev.co.jp/sustainability/future.html

 


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大阪府 ▪ 産業廃棄物収集運搬業許可証 更新

 

いつもお世話になり誠にありがとうございます。

2025年(令和7年)2月16日で許可の有効期限を迎えた下記の許可証の更新手続きが完了いたしました。

▪大阪府 産業廃棄物収集運搬業許可証

▪大阪府 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

許可証PDFはコチラよりダウンロード可能です。

 

 

なお、弊社が保有しております産業廃棄物収集運搬業の許可証は下記の通りです。

「価値ある廃棄物に生命を与える」という企業理念をもとに、”廃棄=不必要・処分”という概念をなくし、価値を見出す方法を提案していくよう努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします

 

 


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滋賀県 ▪ 産業廃棄物収集運搬業許可証 更新

 

いつもお世話になり誠にありがとうございます。

2025年(令和7年)2月1日で許可の有効期限を迎えた下記の許可証の更新手続きが完了いたしました。

▪滋賀県 産業廃棄物収集運搬業許可証

▪滋賀県 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

許可証PDFはコチラよりダウンロード可能です。

 

 

なお、弊社が保有しております産業廃棄物収集運搬業の許可証は下記の通りです。

「価値ある廃棄物に生命を与える」という企業理念をもとに、”廃棄=不必要・処分”という概念をなくし、価値を見出す方法を提案していくよう努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします

 

 


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